自己破産デメリット
自己破産とは、現在の借金を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、支払いが困難な場合、原則、査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、税金など被免責債権を除いてすべての借金の支払い義務が免除される制度です。
自己破産には、メリットだけでなくデメリットもあります。
自己破産のメリット
1.免責の決定がされると、任意整理、民事再生と違い、税金、国民年金保険料、養育費等非免責債権を除いて借金全額の返済義務はなくなります。
2.認定司法書士に依頼すれば、貸金業者の督促が直ちに止まります。
自己破産のデメリット
1.査定価値20万円以内の資産を除いて、処分されます。※20万円以下であってもローンが残っている場合に業者には引き上げされてしまいます。
2.警備員、宅建、保険外交員等一定の仕事について資格制限があります。
3.破産管財人が選任された場合には、破産管財人に郵便物が郵送され自由に開封されます。破産管財人の予納金が発生します。
4.友人から、勤務先からの借金、保証人がついている借金などすべての借金を対象にしなければいけません。
5.自己破産の申立をするために、書類を収集する必要があります。
東京都板橋区本町36-1-602バロール本町
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号 4396号
認定番号 901010号
TEL;03−6915−5461
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